飛び石保証サービス
SERVICE
群馬トヨタの
限定サービス
群馬トヨタの
限定サービス
群馬トヨタ飛び石保証サービス約款
第1条(本特約の適用範囲)
この約款(以下「本約款」)は群馬トヨタ自動車株式会社が提供する第4条(本サービスの内容)所定の特典を利用する際に適用されます。
第2条(本サービスの定義)
群馬トヨタ飛び石保証サービス(以下「本サービス」といいます)とは群馬トヨタ自動車株式会社が車検した車両に対して提供されるサービスをいいます。
第3条(本サービスの対象車種)
本サービスの対象となる四輪自動車(以下「対象自動車」といいます)は、次の各号のいずれかの用途車種区分に該当する自動車とします。
保険始期日以降1年の間に、被保険者の店舗にて車検を実施した以下の用途車種区分に該当するすべての車両
ア. 自家用普通乗用車
イ. 自家用小型乗用車
ウ. 自家用軽四輪乗用車
エ. 自家用小型貨物車
オ. 自家用軽四輪貨物車
力. 自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)
キ. 自家用普通貨物車(0.5t以下)
ク. 特種用途自動車(キャンピング車)
第4条(本サービスの種類及び内容)
1.本サービスの種類は次の名号のとおりとし、群馬トヨタ自動車株式会社は第5条に定める本サービス提供期間中に、日本国内において当該各号のいずれかの偶発的な事故又は第三者によりなされた損傷(以下総称して「車故等」といいます)によリ対象自動車が損害を被った場合に本サービスを提供します。
第1条(本特約の適用範囲)
この約款(以下「本約款」)は群馬トヨタ自動車株式会社が提供する第4条(本サービスの内容)所定の特典を利用する際に適用されます。
第2条(本サービスの定義)
群馬トヨタ飛び石保証サービス(以下「本サービス」といいます)とは群馬トヨタ自動車株式会社が車検した車両に対して提供されるサービスをいいます。
第3条(本サービスの対象車種)
本サービスの対象となる四輪自動車(以下「対象自動車」といいます)は、次の各号のいずれかの用途車種区分に該当する自動車とします。
保険始期日以降1年の間に、被保険者の店舗にて車検を実施した以下の用途車種区分に該当するすべての車両
ア. 自家用普通乗用車
イ. 自家用小型乗用車
ウ. 自家用軽四輪乗用車
エ. 自家用小型貨物車
オ. 自家用軽四輪貨物車
力. 自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)
キ. 自家用普通貨物車(0.5t以下)
ク. 特種用途自動車(キャンピング車)
第4条(本サービスの種類及び内容)
1.本サービスの種類は次の名号のとおりとし、群馬トヨタ自動車株式会社は第5条に定める本サービス提供期間中に、日本国内において当該各号のいずれかの偶発的な事故又は第三者によりなされた損傷(以下総称して「車故等」といいます)によリ対象自動車が損害を被った場合に本サービスを提供します。
2.本サービスは対象車両が車故等で群馬トヨタ自動車株式会社に入庫された場合のみ提供されます。
3本サービスの提供は修理にて実施し、金銭の交付は行いません。
第5条(本サービスの提供期間)
<保証対象自動車ア、イ、ウ、オ、クの場合>保証対象自動車の車検有効期間の満了日から2年間
<保証対象自動車工、力、キの場合>保証対象自動車の車検有効期間の満了日から1年間
尚、車検有効期間の満了日の定義は保証対象自動車の車検実施前時点における、車検有効期間の満了日とする
第6条(本サービスの提供回数)
本サービスの提供は保証期間中第4条 (1) 1回のみの提供に限ります。
第7条(本サービスを行わない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても、本サービスの提供は行いません。
(1)群馬トヨタ自動車株式会社以外に修理を依頼した場合
(2)保証書、その他群馬トヨタ自動車株式会社が提出を求める資料の提出が無い場合
(3)提出された資料に不実の記載がある場合
(4)事故等が発生した日から45日を経過した後に群馬トヨタ自動車株式会社に事故等の通知がなされた場合
(5)直接又は間接を問わず次の事由によって対象自動車が損傷した場合
①故意または重大な過失
②地震、噴火、津波その他の天災地変
③核燃料物質等に起因する車故
④戦争その他類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。)
⑤差押え、収用、没収、破壊など国または公権力の行使
⑥詐欺又は横領
⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
(6)車故日が保証書の期間外の場合
(7)対象車両を第三者へ譲渡した場合
(8)対象車両の欠陥、摩擦、腐食、錆その他の自然の消耗
(9)無免許運転や酒気帯び等で対象車両を運転していた場合に生じた損傷
(10)違法改造物に生じた損傷およびそれに起因して生じた損傷
(11)自動車保険の保険金(保証対象者の自動車保険の車両保険金または第三者の自動車保険の対物賠償保険金をいいます。)を修理または交換に充当
した場合。
(12)故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない保証対象自動車の電気的または機械的損傷をいいます。)
(13)日本国外で発生した事故による損害
(14)保証対象自動車以外の自動車に生じた損害
第8条(本約款の変更)
群馬トヨタ自動車株式会社は、本約款を予告なくいつでも変更できるものとします。(2023年5月26日)
3本サービスの提供は修理にて実施し、金銭の交付は行いません。
第5条(本サービスの提供期間)
<保証対象自動車ア、イ、ウ、オ、クの場合>保証対象自動車の車検有効期間の満了日から2年間
<保証対象自動車工、力、キの場合>保証対象自動車の車検有効期間の満了日から1年間
尚、車検有効期間の満了日の定義は保証対象自動車の車検実施前時点における、車検有効期間の満了日とする
第6条(本サービスの提供回数)
本サービスの提供は保証期間中第4条 (1) 1回のみの提供に限ります。
第7条(本サービスを行わない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても、本サービスの提供は行いません。
(1)群馬トヨタ自動車株式会社以外に修理を依頼した場合
(2)保証書、その他群馬トヨタ自動車株式会社が提出を求める資料の提出が無い場合
(3)提出された資料に不実の記載がある場合
(4)事故等が発生した日から45日を経過した後に群馬トヨタ自動車株式会社に事故等の通知がなされた場合
(5)直接又は間接を問わず次の事由によって対象自動車が損傷した場合
①故意または重大な過失
②地震、噴火、津波その他の天災地変
③核燃料物質等に起因する車故
④戦争その他類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と
認められる状態をいいます。)
⑤差押え、収用、没収、破壊など国または公権力の行使
⑥詐欺又は横領
⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
(6)車故日が保証書の期間外の場合
(7)対象車両を第三者へ譲渡した場合
(8)対象車両の欠陥、摩擦、腐食、錆その他の自然の消耗
(9)無免許運転や酒気帯び等で対象車両を運転していた場合に生じた損傷
(10)違法改造物に生じた損傷およびそれに起因して生じた損傷
(11)自動車保険の保険金(保証対象者の自動車保険の車両保険金または第三者の自動車保険の対物賠償保険金をいいます。)を修理または交換に充当
した場合。
(12)故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない保証対象自動車の電気的または機械的損傷をいいます。)
(13)日本国外で発生した事故による損害
(14)保証対象自動車以外の自動車に生じた損害
第8条(本約款の変更)
群馬トヨタ自動車株式会社は、本約款を予告なくいつでも変更できるものとします。(2023年5月26日)